杉原諒一さん(三重県鈴鹿市)の顔画像&経歴や高校・大学とインスタ・X・フェイスブック。

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杉原諒一さん(三重県鈴鹿市/亀山市国道1号乗用車前方追い越し走行中対向26歳男性運転大型トレーラー正面衝突事故)の経緯形跡&原因については!?

2025年12月23日午前1時50分ごろ

三重県亀山市和田町の中央分離帯無し国道1号見通しの良くない片側1車緩やかなカーブ付近にて

当時、互いに異なる目的先進行方面へ直進から前方で別の車両をセンターライン車線から追い越そうと対向からスズキ・白色普通乗用車を運転走行中だった鈴鹿市の会社員・杉原諒一さん(33)と反対方向前方で大型トレーラーを運転していた住居不定26歳運送作業会社員男性

わき見(ナビ・スマホ・音楽・ゲーム・タバコ・信号・道路標識一時停止・左右後方確認見落とし・考え事・車内の落下物の修正・物取り)、

スピードオーバー(制限速度50km以上)、居眠り(病気・飲酒・薬物・幻聴・幻覚・熱中症・脱水症状)、

蛇行・進路妨害(急加速急停止・幅寄せ・車間・ブレーキ・ランプパッシング・追い越し禁止・クラクション・駐停車禁止)、死角(障害物・小動物)、

ハンドル・シフト誤操作・故障(発進後退や左右に切り返し/アクセルブレーキの踏み過ぎ外し方や踏み間違え・ライト不点灯/部品固定落下・定期的整備故障点検パスミス)、シートベルト非着用、定員オーバー(普通乗用車=5~8人以上)、路面水・化学薬品液体濡れ凍結スリップ・障害物含む小石や溝にタイヤが取られたり引っかかった・摩擦でハンドルを取られた、荷台積載重量オーバー(大型トレーラー=約25トン以上)・体重移動のかけ方、修復工事、霧・靄・煙ガス、部品改造、現場責任者監視作業手順誘導ミス、自転車の乗り漕ぎ方・歩きや自転車車両走行場所の位置・停止位置の場所(ながらスマホ操作イヤホンのテレビ番組動画/音楽/ゲーム)・エンジンの掛け方

といった互いかどちらか一方の違反含む原因を機に

正面衝突事故後大型運転手当事者にケガ無く無事も杉原さんが病院へ搬送も全身強打で◯亡が確認されたそうです。

前の車を追い越そうとしたか…乗用車が対向車線の大型トレーラーと正面衝突 乗用車を運転の33歳男性が死亡

[経歴プロフィール]

名前>杉原諒一

年齢>33歳

在住>三重県鈴鹿市

職業>会社員

※一部引用元>東海テレビ放送局/CBCテレビ放送局

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まとめ感想考察。

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今年も既に2025年は1月からのこれまで前半期間だけでなく12月下旬現時点までの後半期間までの1年間通し繰り返すように全国一部各地域の車道上でも特に発生確率件数の多発地帯では多い傾向を疑うように一時的に密集される交差点、横断歩道沿いでの大きなケガや命を落とされる交通事故ニュースが未だ従来からの防止対策だけでは何かしらの行動が一部欠けるように不十分なのか分からずそんな中で飛び交い続けている中で23日午後14時時点までにさらに

発生されるように上乗せされる件数に含まれる命に関わる事例では何件目に繋がるのか23日午前1時50分と一見交通量が少なく場所によっては走行しやすく対向車同士では起きなそうな深夜帯には三重県亀山市の国道1号中央分離帯が設置されていない片側1車線では対向同士のうち一方から乗用車を運転中の33歳会社員男性と反対車線から大型トレーラーでおそらく勤務先

職場の業務絡みのように運転していたと見られる26歳運送作業会社員男性が正面衝突事故を起こしてはそのうち車体部品の頑丈でない強度か方向が同時にも影響されていたのか大型車は

ケガ無く無事も33歳男性が全身強打が神経細胞を深く傷付けられたのが致命傷を広げてしまったのか命を落とされてしまったそうで今の所続報では道路交通法車内外からの規則規制を超える過失違反行為まではどちら共に適用されていないそうですがそれでもそれに近い状況だったかのように一部報道では乗用車側が先に前方車両を追い越すように対向車線に飛び出していたそうで映像だけで確認すると追い越し禁止のようなオレンジ車線沿いに見え実際にその地点を故意に緊急車や用事、工事を除き平常状態で走行していたとしたら交通法によっては罰金か

懲役刑の違反にも繋がる危険な走行状態に含まれる事もあるそうなので仮に複雑な環境が現場で人工的に前後対向から危険に繋がる行動を車道上で取られこれを左右に避けきるために割り込もうとしたのでなくただスピードが遅く自身の制限速度には合わないだけで追い越すような行動を取られていれば勝手な誤認識による対向車側同時でなく単独乗用車側の自己責任の

判断で車間距離を誤るように誤進入されていれば前方や対向大型車視点からだと煽られたり進路妨害を意図的に起こされるような感覚と同じような環境が人工的に創られるだけでなく道路標識が設置されていれば尚更守らなければいけず事故が発生させやすい区間からそのような

対応が公的に第三者平均目線で設置されていれば信号機や横断歩道で通行者を故意に見落とすのと変わりないような状況だとしたらただの道路安全内の事故を超えた被害者が命を落とされてもその状態で違反事故と対象扱いされてもおかしくなくも一方で制限速度以下で余りに

前方の運転手が左右に煽られたり急に高うしたり一定感覚でなく後続含め渋滞に繋がるような状況でそれを解消させようと右側から自身では自己責任を受けてまで割り込んでいた際に衝突されたとしたら同時間帯次第では関係者間では仕方ない状況が含まれていたとしても前方を目視でしっかり確認し続けていたのか不十分で見えない壁のような前方車両や周りの自然環境によっては見づらくそこで死角が出来ては対向車が大型トレーラーでも見落としていたか確認してもスピード感覚を誤っていたとしたら視覚での対向側の車間距離部分を目視では誤った

計測が事故率を高めたとしたら乗用車視点だけの誤操作でなく誤判断が影響していた事による前方や対向車側の過失責任は含まれず違反行為に近くもギリギリ自然環境形跡で発生されてしまったような事故でも一方で車間距離を詰めすぎずタイミングをズラしたり目的先まで我慢するような対応を取られ危険に繋げてまで強引に割り込まなければ事故自体起こさず対向車2台に迷惑行為までは繋がるような状況ではなかったのでしょうか。

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